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米国市民との結婚 (I)

犯罪歴

市民権を申請する永住権保持者は、過去の犯罪歴がある場合、すべての記録を開示しなければなりません。これは、USCIS(米国市民権・移民業務局)が申請者に市民権を与える前に、「良好な道徳的性格」を備えているかどうかを確認するためです。

通常、申請日から遡って5年以内(米国市民との結婚を通じてグリーンカードを取得した場合は3年以内)のすべての犯罪歴を確認し、道徳性に欠格事由がないかを判断します。しかし、この期間は絶対的な基準ではありません。USCISは審査の際、あらゆる可能性を考慮するため、5年以上前の記録でも審査に影響を与える場合があります。

重要なのは、時期にかかわらず、あらゆる犯罪および犯罪の疑いがある事例を開示することです。不十分な開示をして、後になってUSCISがその事実を発見すると、虚偽の陳述とみなされて申請が却下される可能性があります。たとえ市民権を取得していても、後に市民権を剥奪される可能性すらあります。そのため、書類準備の際は弁護士のサポートを受けて確実に行うことをお勧めします。


市民権申請が禁止される状況

犯罪の種類によって、市民権申請が永久的に禁止される場合と、一時的に禁止される場合があります。

殺人や加重重罪を犯した場合、市民権申請は永久的に禁止されます。この基準は法律によって厳格に定められており、USCISであっても変更する裁量権はありません。そのため、該当する場合は今後市民権申請ができないと考えられます。

加重重罪の正確な基準は一つに定められていませんが、さまざまな形で認定される可能性があります。どのような犯罪が該当するかはUSCISの規定で確認できます。状況によっては、些細な軽犯罪ですら加重重罪としてみなされることがあります。以下のような犯罪は加重重罪に含まれます:

  • 性的暴行
  • 未成年者に対する性的虐待
  • 麻薬の密売
  • 詐欺
  • 外国人の不法入国を助長する行為(配偶者、子、親を除く)
  • その他、USCISが加重重罪と認定する犯罪

その他の種類の犯罪は、市民権申請を一時的に禁止する可能性があります。通常、禁止期間は5年ですが、米国市民との結婚によってグリーンカードを取得した場合は3年になる可能性があります。以下のような犯罪は、市民権申請を一時的に禁止する恐れがあります:

  • 売春
  • 麻薬所持
  • 違法賭博
  • 詐欺
  • その他、USCISが認定する犯罪

また、合計180日以上の懲役刑に服した場合や、2つ以上の犯罪で刑期を合算して5年以上になる場合にも、市民権申請が一時的に禁止される可能性があります。


その他の内容

申請書には犯罪歴だけではなく、逮捕された事例、却下された裁判例、逮捕に至らなかった事例など、あらゆる形態の記録を開示する必要があります。これは申請者の道徳性を判断する上で必要なため、漏れなく開示しなければなりません。先述のとおり、不十分な開示を行い、それが後にUSCISに発覚した場合、虚偽の陳述とみなされて申請が却下されたり、市民権を剥奪されたりする可能性があります。以下のような書類を準備することがあります:

  • 裁判所または関連機関の公式陳述書
  • 裁判所または関連機関から取得した記録の原本、または公的に認証された写し
  • 税務当局から取得した納税証明書類
  • その他、USCISが要求するすべての書類

道徳性の判断

USCISは、申請者の道徳性を判断するにあたり、犯罪歴だけでなく、その他の行動や要素も考慮します。上記の犯罪に該当しない行為であっても、道徳性に疑いがあるとみなされれば、審査に大きな影響を及ぼす可能性があります。たとえば、申請者が警察や裁判所にきちんと協力したか、常習的に飲酒していないか、違法な武器を所持していないか、納税・財政的義務を誠実に履行してきたかなど、多くの要素が考慮されます。


弁護士への相談

多くの申請者が弁護士の助けを借りずに書類を準備して、最終的に強制退去される事態に陥る場合があります。これは、USCISが書類審査の過程で申請者の犯罪歴を退去事由として認定する可能性があるためです。したがって、書類を準備する際には弁護士に相談しながら進めることを強くお勧めします。

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