Q:永住権申請において、市民権取得を永久に制限する犯罪はありますか?

A: 市民権に影響を与える犯罪は、以下の 2種類に大別されます:
1)永久的に資格を制限する犯罪
2)一時的に資格を制限する犯罪
永久的に市民権申請資格を失う代表的な犯罪は以下の通りです:

  1. 殺人罪

  2. 重加重犯罪(Aggravated Felony) – 米国移民法上の用語で、連邦法・州法、あるいは外国法を問わず、「重大で道徳的に悪質な犯罪」を意味します。例:密入国、麻薬犯罪、詐欺、強姦、マネーロンダリング、文書偽造など。たとえ州法で「軽犯罪(Misdemeanor)」であっても、移民法では重加重犯罪と見なされることがあります。※1990年10月29日以降に犯した犯罪が対象です。

  3. 国外追放対象となる犯罪 – 重加重犯罪と重なる場合もありますが、一般的には1年以上の刑罰が科せられる重大犯罪です。


Q:一時的に市民権申請を制限する犯罪には何がありますか?

A: 市民権申請前の 3年または5年以内に以下のような犯罪歴がある場合、一時的に申請資格が制限されます。

  • 道徳的に問題のある犯罪(CIMT)

  • 2件以上の有罪判決で合計5年以上の刑罰を受けた場合

  • 実刑180日以上の服役歴がある場合

  • 売春、麻薬関連の一部犯罪、不倫(adultery)など

これらの犯罪が5年以内に該当する場合、市民権申請は不可となりますが、記録自体は「良好な人格(Good Moral Character, GMC)」の判断に影響を与えます。


Q:DUI(飲酒運転)は市民権申請にどのような影響がありますか?

A: DUI(飲酒運転)は非常に一般的な犯罪ですが、
単純なDUIであれば通常、市民権申請において問題とはなりません。
ただし、以下のような **悪質な要素(加重事由)**がある場合、CIMTと見なされて申請制限に該当することがあります。

  • 無免許運転中の飲酒運転

  • 子供を同乗させた状態での飲酒運転 など


Q:犯罪歴があっても市民権を取得できる場合はありますか?

A: はい、一部のケースでは以下のような例外規定が適用されることがあります。

  1. 軽微犯罪の例外
     1回限りの軽度なCIMTであり、法定刑が1年以下、実際の刑が6ヶ月未満であれば、市民権の制限対象にはなりません。

  2. 政治的な犯罪
     宗教、人種、政治的信念などを理由に、海外で政治的な目的で処罰された場合、それがCIMTであっても市民権申請に影響を与えないことがあります。

  3. 少年犯罪
     18歳未満のときに犯した犯罪で、申請時から5年以上が経過していれば、重加重犯罪であっても市民権取得の障害とならない可能性があります。

  4. 移民局の裁量(Discretion)
     USCISは、申請者の「良好な人格(Good Moral Character)」を判断する裁量を持っています。
     過去の犯罪歴を含め、総合的に評価し、申請が認められる場合もあります。


お問い合わせ:
📞 (714) 295-0700 | (213) 285-0700
📧 greencardandvisa@gmail.com
📱 カカオトークID:greencards