質問:最近、USCISは不法滞在による3年/10年の入国禁止制度を緩和したのでしょうか?
回答:はい。USCISは最近、3年または10年の入国禁止(3/10年バー)の期間中に米国に再入国(たとえば不法に再入国)したとしても、入国禁止期間自体は継続してカウントされると明記しました。これは従来のBIA(移民控訴局)や連邦裁判所の判例に沿った内容であり、いわば「法定期間の時効が進む」という考え方を公式に示した形になります。
質問:この新たな明確化によって、どのような人が恩恵を受けるのでしょうか?
回答:たとえば6ヶ月以上1年未満の不法滞在であれば3年の入国禁止、1年以上であれば10年の入国禁止がかかりますが、今回のガイダンスでは、一度出国した後に不法入国するなどしても、この3年/10年の期間は途切れず進行するということです。3年または10年の期間が経過すれば、その不法滞在による入国禁止は消滅し、特定のウェイバー(免除)を必要としない場合が出てきます。ただし、無検査(密入国)で再入国したり、虚偽を用いて入国した場合、別の不法行為とみなされる可能性があり、別途ウェイバーが必要になることがある点に注意が必要です。
具体例として、7ヶ月オーバーステイした人が一度米国を出国し3年バーを起動させた後、1年後に何らかの形で米国に再入国したとします。この人はバー期間中に米国に戻ってきているわけですが、時間の経過とともに最初の3年バー期間が完了すれば、そのバーは消滅します。同様に10年バーの場合でも、10年が経過すればその不法滞在によるバーは解消されることになります。ただし、他の入国規定違反など別の問題が発生する可能性は依然としてあるので注意が必要です。
過去に3年/10年バーがあるとしてビザ申請を拒否されたり、ウェイバーを求められたりした人は、この新しい解釈が適用されることで救済される余地があるかもしれません。場合によってはMotion to Reopen(再審の申し立て)を行うことが可能になるケースも考えられます。
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