- 期間
- 6月24日から施行され、今年末まで継続。
- 対象者
- 海外の領事館で申請する非移民ビザのうち、以下が該当:
- H-1B(専門職就労ビザ)
- J-1
- L-1(社内転勤者向けビザ)
- H-2B(季節労働者–食品関連従事者や医療関連業務従事者、オーペアなどベビーシッター、農業労働者を除く)
- 以前に H-1B, H-2B, H-4 ビザを持っていたとしても、ビザスタンプの有効期間が切れている場合は再入国不可。
- Jビザのうち、インターン、トレーニー、教師、キャンプカウンセラー、オーペア、サマー・ワーク&トラベルプログラム参加者はビザ発給が停止。
- 海外の領事館で申請する非移民ビザのうち、以下が該当:
- 適用除外
- すでに米国に滞在している人。
- Jビザを所持しており、学生、教授、研究者、専門家として活動している人。
- H-1B, H-2B, H-4 ビザを保持しており、ビザスタンプが有効期間内の人。
- 学生やOPT(F-1/F-2を含む)は適用外。
既存のビザ発給制限も年末まで延長
- 海外領事館での移民ビザ発給停止の一部継続
- 就労ベースの一部移民ビザに加え、永住権保持者の配偶者や子ども、さらに米国市民の兄弟姉妹や両親に対する移民ビザも発給が止まっている状態。
- ただし、家族ベースの申請書やウエイバー申請など、ビザ発給前に必要となる手続きは進行可能(米国内で審査が行われるため)。
- 就労ベースの移民ビザ:
- 国家利益に適うと判断されるケースは許可される。たとえば、EB-5の90万ドル以上の投資家や、NIW(EB-2) で国家利益があると判断される場合、EB-1 でも特出した能力が国家的に利益をもたらすとみなされる場合は承認される見込み。
- 医師や看護師などの医療従事者、コロナ研究などコロナ関連分野に従事する申請者に関しては、引き続き移民ビザが発給されている。