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市民権申請と犯罪記録

▶質問:永続的に市民権申請資格が制限される犯罪はありますか?

▶回答: 市民権に影響を与える犯罪は大きく2つに分けられます。
一つは**「永久的に」市民権取得を制限する犯罪、もう一つは「一時的に」**制限する犯罪です。以下の犯罪は永久的に市民権取得を制限する例です。

  1. 殺人
  2. 加重重罪(aggravated felony)
    • 移民法上の概念であり、連邦法・州法や米国法・外国法を問わず、法定刑・宣告刑が1年を超えるかどうかにかかわらず、「移民として罪質が悪い」と見なされる犯罪を指します。また、移民法に列挙された犯罪だけが加重重罪になるわけではなく、移民局(USCIS)の判断によって加重重罪と認定される可能性があります。たとえば、不法入国(密入国)、麻薬犯罪、偽造、詐欺、強姦、マネーロンダリング、書類偽装などが代表的な例です。場合によっては被害額が1万ドルを超えること、または宣告刑が1年を超えることが条件になる場合もあります。州法で軽犯罪(misdemeanor)として扱われていても、移民法上は加重重罪とみなされ得るため、注意が必要です。ただし、加重重罪は1990年10月29日以降に犯した犯罪に限定されます。
  3. 強制退去(deportation)の対象となる犯罪
    • 加重重罪と強制退去対象犯罪は同一ではありませんが、重なる場合もあります。強制退去対象犯罪は、概ね法定刑が1年を超える重罪(felony)と見なされる場合が多いです。

▶質問:一時的に市民権申請資格が制限される犯罪にはどのようなものがありますか?

▶回答: 一方、市民権申請の法定期間(通常5年、市民との結婚による永住権取得の場合は3年)内に犯罪記録がある場合、これらは一時的に市民権を制限する犯罪と考えられます。具体的には、道徳的非行(CIMT)、2件以上の犯罪で宣告刑の合計が5年以上になる場合、180日以上の実刑、売春、特定の麻薬犯罪、姦通(adultery)などが含まれます。これらの犯罪があっても5年(または3年)を経過すれば市民権申請の可能性は生じますが、過去の犯罪歴は「良好な道徳的性格(good moral character, GMC)」を判断する上での参考資料として考慮される場合があります。


▶質問:DUI(飲酒運転)は市民権申請にどのような影響がありますか?

▶回答: 最も多く見られる犯罪としてDUI(飲酒運転)が挙げられます。DUIは、加重要素があってCIMTとみなされる場合を除き(たとえば無免許のまま飲酒運転をした、幼児を同乗させていたなど罪質が悪い場合)、単なる飲酒運転であれば市民権を一時的・永続的に制限する理由にはなりません。


▶質問:犯罪歴があっても市民権を取得できる場合はありますか?

▶回答: 一部の犯罪は資格制限の理由になりますが、例外的にその制限が緩和されるケースがあります。

  1. 軽微犯罪の例外
    • 単一の軽度なCIMTに関しては、市民権を制限せず、例外的に許容される場合があります。つまり法定刑が1年を超えず、実際に科された刑が6ヶ月未満の場合は“軽微犯罪の例外(petty offense exception)”が適用され、市民権資格を制限しません。
  2. 政治的犯罪
    • 純粋に政治的な理由で罰せられたのであれば、それがCIMTに該当していても市民権申請資格には影響しない場合があります。「政治的犯罪」とは、人種、政治的信条、宗教などの理由で(外国)政府が科した罰のことを指します。
  3. 少年犯罪
    • 18歳未満の時点で行った犯罪で、市民権申請時までにすでに5年以上が経過している場合、それが「加重重罪」に当たり市民権を永久に制限するはずの犯罪であっても、例外的に資格制限が解除される可能性があります。
  4. 裁量の行使
    • 移民局(USCIS)には、申請者が「良好な道徳的性格」を保持しているかどうかを判断する裁量権があります。審査官が状況全体を総合的に判断し、犯罪歴などを考慮してもなお「良好な道徳的性格がある」と結論づけた場合、最終的な審査結果は肯定的になる可能性があります。

▶お問い合わせ先:
(714) 295-0700, (213) 285-0700
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