質問:いま審査中の就労ベース(EB)グリーンカードのカテゴリーを変更することは可能ですか?
回答:EB-3などで待機が長い場合、ビザの余裕が比較的あるEB-1やEB-2に移行したいと思う方もいらっしゃるでしょう。一定の条件を満たせばカテゴリーを変更できます。現在、EB-1やEB-2には家族ベースで使われなかったビザが繰り越されており、昨年度は約14万件分が就労ベースに加算されました。また、EB-5投資ビザの枠が余るとまずEB-1に回り、そこでも余ればEB-2に回りますが、EB-3には回されません。
質問:申請中の就労ベース永住権を別のカテゴリーに変更する手続きはどのようになりますか?
回答:すでにEB-3などで進行中だけれど、要件を満たしていればEB-2(またはEB-1)に切り替えることが可能です。たとえば、EB-2のI-140がすでに承認済みであれば、Form I-485 Supplement J(485J)を提出し、USCISに「カテゴリー変更(transfer)」を求めることができます。まだ新しいI-140が承認されていなくても審査中であれば、既存のI-485受理証明書とともに新しい申請書を提出できます。長期間EB-3に留まっている申請者も、学歴や職務内容などの条件を満たせばEB-2あるいはEB-1にアップグレードできるかもしれません。
カテゴリー変更の恩恵を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 有効な非移民ステータスを維持している(あるいは少なくとも新しいI-140が提出されていてステータス切れを回避できている)こと。
- 新たに申請するカテゴリーの要件を満たしていること(EB-2は大学院レベルの学歴やそれと同等の条件が必要、EB-1は卓越した能力や管理職・役員レベルの資格など独自の要件があります)。
- 新しいカテゴリーのビザ番号が現在利用可能(current)になっているかどうか、または少なくとも近いうちに利用可能になる見込みがあること。
また、USCISは雇用オファーが有効かどうかもチェックします。変更が承認された場合、新カテゴリーで承認を得た時点から雇用先変更(porting)のための180日ルールが再び始まると考えられています。
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チェイ弁護士