チェ・キョンギュ移民法専門弁護士
質問:結婚ベースのグリーンカードの条件はどのように解除すればよいですか?
回答:結婚ベースのグリーンカードが発行されてから2年目の記念日の90日前から2年目の当日までの間に、I-751フォームをUSCISに提出し、結婚の真実性を証明することで条件解除を申請できます。もしこの期間内に提出できなかった場合、やむを得ない正当な理由がない限り、あるいは遅れの理由が認められる「ウェイバー(waiver)」申請を行わない限り、2年目を迎えた時点で条件付きグリーンカードは失効します。ウェイバーとは、夫婦が共同ではなく、自分一人で条件解除を申請することを指します。
質問:条件を解除するために必要なものは何ですか?
回答:グリーンカードを受領した日以降に作成された証拠を中心に、「結婚の真実性」を証明します。具体的には、経済的共同体(共同の税務申告、銀行口座、保険の共有など)、宣誓供述書(affidavit)、子ども(いる場合)の誕生、写真などが有力な証拠になります。
質問:離婚した場合、条件解除の申請はできないのでしょうか?
回答:離婚または婚姻無効があった場合はもちろん、配偶者の虐待行為(子どもに対するものも含む)があった場合、あるいはステータスを失った結果、極めて困難な状況(extreme hardship)に陥る場合、配偶者が死亡した場合などでも、結婚の真実性とそうした事情を立証することでウェイバーを承認してもらい、条件を解除することが可能です。
質問:ウェイバーはどのように申請すればよいですか?
回答:離婚(または婚姻無効)が原因のウェイバーでは、離婚に至った経緯と結婚の真実性を証明することでウェイバーを取得することができます。離婚の場合、条件付きグリーンカードの有効期限とは関係なく、また離婚がまだ成立していなくても申請が可能です。
「虐待行為(extreme cruelty)」によるウェイバーの場合は、すでに条件付きグリーンカードを持っていて配偶者から虐待を受けているときに該当します。一方、条件付きグリーンカードをまだ受け取っていない場合は、VAWA申請を通じてグリーンカードを取得できる可能性があります。VAWAは名称から女性向けと思われがちですが、男性でも申請が可能です。ここでいう虐待行為とは身体的暴力だけでなく、「移民局に通報する」「離婚してやる」といった脅迫、電話の盗聴などによるプライバシー侵害、移動手段の遮断、お金で人を操作する行為、暴言、侮辱的な言葉、頻繁な怒声なども含まれます。
なお、VAWAは別個のグリーンカード申請事由を作るものであり、ウェイバーとは異なります。同様に市民権者や永住権保持者の配偶者による虐待を証明する必要がありますが、3年間の滞在要件など、結婚ベースのグリーンカードとは異なる条件が課されます。また、子どもに対する虐待があった場合でも、その親がVAWAを申請できますし、離婚後2年以内であれば申請が可能、条件付きグリーンカード取得前でも申請可能、市民権や永住権を取得する前の虐待行為が理由でも申請可能です。さらに、VAWA申請者はすでに強制退去手続き(Removal Proceedings)が始まっている場合でも、Removalの取り消し(Cancellation of Removal)によるグリーンカード取得が認められる可能性があります。
「極度の困難(Extreme Hardship)」によるウェイバーでは、条件解除が認められずグリーンカードが失効して出国を余儀なくされた場合、深刻な困難を被ることになる点を立証してウェイバーを得ます。ここでいう困難には、本人や家族が受ける経済的困難だけでなく、言語面や健康面、子育て、就職など生活全般の苦労が含まれます。離婚には至っていないが別居中などで結婚生活の維持が難しい場合にも適用される可能性があるのが特徴です。
ウェイバー申請については、通常の結婚ベースのグリーンカード申請よりも、USCISが厳しい目で審査することがあります。これは結婚関係が早期に解消されると、結婚の真実性自体に疑義が生じやすいためです。そのため、あまり疑われにくい通常の結婚ベースよりも、承認が難しくなる可能性があります。
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