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結婚ベースのグリーンカードよりも難しい「条件解除」

チェ・キョンギュ移民法専門弁護士
質問:結婚ベースのグリーンカードの条件はどのように解除すればよいですか?
回答:結婚ベースのグリーンカードが発行されてから2年目の記念日の90日前から2年目の当日までの間に、I-751フォームをUSCISに提出し、結婚の真実性を証明することで条件解除を申請できます。もしこの期間内に提出できなかった場合、やむを得ない正当な理由がない限り、あるいは遅れの理由が認められる「ウェイバー(waiver)」申請を行わない限り、2年目を迎えた時点で条件付きグリーンカードは失効します。ウェイバーとは、夫婦が共同ではなく、自分一人で条件解除を申請することを指します。

質問:条件を解除するために必要なものは何ですか?
回答:グリーンカードを受領した日以降に作成された証拠を中心に、「結婚の真実性」を証明します。具体的には、経済的共同体(共同の税務申告、銀行口座、保険の共有など)、宣誓供述書(affidavit)、子ども(いる場合)の誕生、写真などが有力な証拠になります。

質問:離婚した場合、条件解除の申請はできないのでしょうか?
回答:離婚または婚姻無効があった場合はもちろん、配偶者の虐待行為(子どもに対するものも含む)があった場合、あるいはステータスを失った結果、極めて困難な状況(extreme hardship)に陥る場合、配偶者が死亡した場合などでも、結婚の真実性とそうした事情を立証することでウェイバーを承認してもらい、条件を解除することが可能です。

質問:ウェイバーはどのように申請すればよいですか?
回答:離婚(または婚姻無効)が原因のウェイバーでは、離婚に至った経緯と結婚の真実性を証明することでウェイバーを取得することができます。離婚の場合、条件付きグリーンカードの有効期限とは関係なく、また離婚がまだ成立していなくても申請が可能です。

「虐待行為(extreme cruelty)」によるウェイバーの場合は、すでに条件付きグリーンカードを持っていて配偶者から虐待を受けているときに該当します。一方、条件付きグリーンカードをまだ受け取っていない場合は、VAWA申請を通じてグリーンカードを取得できる可能性があります。VAWAは名称から女性向けと思われがちですが、男性でも申請が可能です。ここでいう虐待行為とは身体的暴力だけでなく、「移民局に通報する」「離婚してやる」といった脅迫、電話の盗聴などによるプライバシー侵害、移動手段の遮断、お金で人を操作する行為、暴言、侮辱的な言葉、頻繁な怒声なども含まれます。

なお、VAWAは別個のグリーンカード申請事由を作るものであり、ウェイバーとは異なります。同様に市民権者や永住権保持者の配偶者による虐待を証明する必要がありますが、3年間の滞在要件など、結婚ベースのグリーンカードとは異なる条件が課されます。また、子どもに対する虐待があった場合でも、その親がVAWAを申請できますし、離婚後2年以内であれば申請が可能、条件付きグリーンカード取得前でも申請可能、市民権や永住権を取得する前の虐待行為が理由でも申請可能です。さらに、VAWA申請者はすでに強制退去手続き(Removal Proceedings)が始まっている場合でも、Removalの取り消し(Cancellation of Removal)によるグリーンカード取得が認められる可能性があります。

「極度の困難(Extreme Hardship)」によるウェイバーでは、条件解除が認められずグリーンカードが失効して出国を余儀なくされた場合、深刻な困難を被ることになる点を立証してウェイバーを得ます。ここでいう困難には、本人や家族が受ける経済的困難だけでなく、言語面や健康面、子育て、就職など生活全般の苦労が含まれます。離婚には至っていないが別居中などで結婚生活の維持が難しい場合にも適用される可能性があるのが特徴です。

ウェイバー申請については、通常の結婚ベースのグリーンカード申請よりも、USCISが厳しい目で審査することがあります。これは結婚関係が早期に解消されると、結婚の真実性自体に疑義が生じやすいためです。そのため、あまり疑われにくい通常の結婚ベースよりも、承認が難しくなる可能性があります。

お問い合わせ先: (714) 295-0700, (213) 285-0700, greencardandvisa@gmail.com, カカオID: greencards

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市民権申請と犯罪記録

▶質問:永続的に市民権申請資格が制限される犯罪はありますか?

▶回答: 市民権に影響を与える犯罪は大きく2つに分けられます。
一つは**「永久的に」市民権取得を制限する犯罪、もう一つは「一時的に」**制限する犯罪です。以下の犯罪は永久的に市民権取得を制限する例です。

  1. 殺人
  2. 加重重罪(aggravated felony)
    • 移民法上の概念であり、連邦法・州法や米国法・外国法を問わず、法定刑・宣告刑が1年を超えるかどうかにかかわらず、「移民として罪質が悪い」と見なされる犯罪を指します。また、移民法に列挙された犯罪だけが加重重罪になるわけではなく、移民局(USCIS)の判断によって加重重罪と認定される可能性があります。たとえば、不法入国(密入国)、麻薬犯罪、偽造、詐欺、強姦、マネーロンダリング、書類偽装などが代表的な例です。場合によっては被害額が1万ドルを超えること、または宣告刑が1年を超えることが条件になる場合もあります。州法で軽犯罪(misdemeanor)として扱われていても、移民法上は加重重罪とみなされ得るため、注意が必要です。ただし、加重重罪は1990年10月29日以降に犯した犯罪に限定されます。
  3. 強制退去(deportation)の対象となる犯罪
    • 加重重罪と強制退去対象犯罪は同一ではありませんが、重なる場合もあります。強制退去対象犯罪は、概ね法定刑が1年を超える重罪(felony)と見なされる場合が多いです。

▶質問:一時的に市民権申請資格が制限される犯罪にはどのようなものがありますか?

▶回答: 一方、市民権申請の法定期間(通常5年、市民との結婚による永住権取得の場合は3年)内に犯罪記録がある場合、これらは一時的に市民権を制限する犯罪と考えられます。具体的には、道徳的非行(CIMT)、2件以上の犯罪で宣告刑の合計が5年以上になる場合、180日以上の実刑、売春、特定の麻薬犯罪、姦通(adultery)などが含まれます。これらの犯罪があっても5年(または3年)を経過すれば市民権申請の可能性は生じますが、過去の犯罪歴は「良好な道徳的性格(good moral character, GMC)」を判断する上での参考資料として考慮される場合があります。


▶質問:DUI(飲酒運転)は市民権申請にどのような影響がありますか?

▶回答: 最も多く見られる犯罪としてDUI(飲酒運転)が挙げられます。DUIは、加重要素があってCIMTとみなされる場合を除き(たとえば無免許のまま飲酒運転をした、幼児を同乗させていたなど罪質が悪い場合)、単なる飲酒運転であれば市民権を一時的・永続的に制限する理由にはなりません。


▶質問:犯罪歴があっても市民権を取得できる場合はありますか?

▶回答: 一部の犯罪は資格制限の理由になりますが、例外的にその制限が緩和されるケースがあります。

  1. 軽微犯罪の例外
    • 単一の軽度なCIMTに関しては、市民権を制限せず、例外的に許容される場合があります。つまり法定刑が1年を超えず、実際に科された刑が6ヶ月未満の場合は“軽微犯罪の例外(petty offense exception)”が適用され、市民権資格を制限しません。
  2. 政治的犯罪
    • 純粋に政治的な理由で罰せられたのであれば、それがCIMTに該当していても市民権申請資格には影響しない場合があります。「政治的犯罪」とは、人種、政治的信条、宗教などの理由で(外国)政府が科した罰のことを指します。
  3. 少年犯罪
    • 18歳未満の時点で行った犯罪で、市民権申請時までにすでに5年以上が経過している場合、それが「加重重罪」に当たり市民権を永久に制限するはずの犯罪であっても、例外的に資格制限が解除される可能性があります。
  4. 裁量の行使
    • 移民局(USCIS)には、申請者が「良好な道徳的性格」を保持しているかどうかを判断する裁量権があります。審査官が状況全体を総合的に判断し、犯罪歴などを考慮してもなお「良好な道徳的性格がある」と結論づけた場合、最終的な審査結果は肯定的になる可能性があります。

▶お問い合わせ先:
(714) 295-0700, (213) 285-0700
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米国市民との結婚 (I)

犯罪歴

市民権を申請する永住権保持者は、過去の犯罪歴がある場合、すべての記録を開示しなければなりません。これは、USCIS(米国市民権・移民業務局)が申請者に市民権を与える前に、「良好な道徳的性格」を備えているかどうかを確認するためです。

通常、申請日から遡って5年以内(米国市民との結婚を通じてグリーンカードを取得した場合は3年以内)のすべての犯罪歴を確認し、道徳性に欠格事由がないかを判断します。しかし、この期間は絶対的な基準ではありません。USCISは審査の際、あらゆる可能性を考慮するため、5年以上前の記録でも審査に影響を与える場合があります。

重要なのは、時期にかかわらず、あらゆる犯罪および犯罪の疑いがある事例を開示することです。不十分な開示をして、後になってUSCISがその事実を発見すると、虚偽の陳述とみなされて申請が却下される可能性があります。たとえ市民権を取得していても、後に市民権を剥奪される可能性すらあります。そのため、書類準備の際は弁護士のサポートを受けて確実に行うことをお勧めします。


市民権申請が禁止される状況

犯罪の種類によって、市民権申請が永久的に禁止される場合と、一時的に禁止される場合があります。

殺人や加重重罪を犯した場合、市民権申請は永久的に禁止されます。この基準は法律によって厳格に定められており、USCISであっても変更する裁量権はありません。そのため、該当する場合は今後市民権申請ができないと考えられます。

加重重罪の正確な基準は一つに定められていませんが、さまざまな形で認定される可能性があります。どのような犯罪が該当するかはUSCISの規定で確認できます。状況によっては、些細な軽犯罪ですら加重重罪としてみなされることがあります。以下のような犯罪は加重重罪に含まれます:

  • 性的暴行
  • 未成年者に対する性的虐待
  • 麻薬の密売
  • 詐欺
  • 外国人の不法入国を助長する行為(配偶者、子、親を除く)
  • その他、USCISが加重重罪と認定する犯罪

その他の種類の犯罪は、市民権申請を一時的に禁止する可能性があります。通常、禁止期間は5年ですが、米国市民との結婚によってグリーンカードを取得した場合は3年になる可能性があります。以下のような犯罪は、市民権申請を一時的に禁止する恐れがあります:

  • 売春
  • 麻薬所持
  • 違法賭博
  • 詐欺
  • その他、USCISが認定する犯罪

また、合計180日以上の懲役刑に服した場合や、2つ以上の犯罪で刑期を合算して5年以上になる場合にも、市民権申請が一時的に禁止される可能性があります。


その他の内容

申請書には犯罪歴だけではなく、逮捕された事例、却下された裁判例、逮捕に至らなかった事例など、あらゆる形態の記録を開示する必要があります。これは申請者の道徳性を判断する上で必要なため、漏れなく開示しなければなりません。先述のとおり、不十分な開示を行い、それが後にUSCISに発覚した場合、虚偽の陳述とみなされて申請が却下されたり、市民権を剥奪されたりする可能性があります。以下のような書類を準備することがあります:

  • 裁判所または関連機関の公式陳述書
  • 裁判所または関連機関から取得した記録の原本、または公的に認証された写し
  • 税務当局から取得した納税証明書類
  • その他、USCISが要求するすべての書類

道徳性の判断

USCISは、申請者の道徳性を判断するにあたり、犯罪歴だけでなく、その他の行動や要素も考慮します。上記の犯罪に該当しない行為であっても、道徳性に疑いがあるとみなされれば、審査に大きな影響を及ぼす可能性があります。たとえば、申請者が警察や裁判所にきちんと協力したか、常習的に飲酒していないか、違法な武器を所持していないか、納税・財政的義務を誠実に履行してきたかなど、多くの要素が考慮されます。


弁護士への相談

多くの申請者が弁護士の助けを借りずに書類を準備して、最終的に強制退去される事態に陥る場合があります。これは、USCISが書類審査の過程で申請者の犯罪歴を退去事由として認定する可能性があるためです。したがって、書類を準備する際には弁護士に相談しながら進めることを強くお勧めします。

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市民権申請と犯罪歴

犯罪歴
米国市民権を申請する永住権保持者で、過去に犯罪歴がある場合は、すべての犯罪歴を開示しなければなりません。これは、USCIS(米国市民権・移民局)が申請者に市民権を付与する前に、申請者が良好な道徳的品性(good moral character)を備えているかどうかを確認する必要があるためです。

通常、USCISは申請日から5年以内(米国市民との結婚を通じてグリーンカードを取得した場合は3年以内)の犯罪記録を中心に審査しますが、この期間は絶対的なものではありません。USCISは審査にあたり、あらゆる可能性を考慮するため、5年以上前の記録であっても審査に影響を与える場合があります。

最も重要なのは、どれだけ昔のことであっても、犯罪や犯罪の疑いがある行為はすべて開示したほうがよいということです。もし開示が不十分で、USCISが後から事実を発見した場合、虚偽の陳述とみなされて申請が却下される可能性があります。たとえ市民権を取得した後でも、市民権が取り消される恐れもあります。そのため、書類作成には弁護士の支援を受けるなど、慎重に準備するのが安全策です。

市民権申請が禁止される状況
犯罪の種類によっては、市民権申請が永久的に、または一時的に禁止される場合があります。

殺人や加重重罪を犯した場合には、市民権申請が永久的に禁止されます。この基準は法律によって厳格に定められており、USCISでさえも変更する裁量権がありません。したがって、該当する場合は今後市民権を申請できないと考えられます。

加重重罪の厳密な基準は定まっていませんが、さまざまな形で適用される可能性があります。どのような犯罪が該当するのかは、USCISの規定から確認することができます。場合によっては軽微な犯罪であっても加重重罪とみなされることがあります。以下のような犯罪は加重重罪に含まれます。

  • 性的暴行
  • 未成年者に対する性的虐待
  • 麻薬の密売
  • 詐欺
  • 外国人の不法入国を手助けする行為(配偶者・子・親を除く)
  • その他、USCISが加重重罪と認める犯罪

また、別の種類の犯罪では、市民権申請が一時的に禁止される場合もあります。通常、禁止期間は5年ですが、米国市民との結婚を通じてグリーンカードを取得したケースでは3年となる場合もあります。以下のような犯罪は、市民権申請を一時的に禁止することができます。

  • 売春
  • 麻薬所持
  • 違法賭博
  • 詐欺
  • その他、USCISが認める犯罪

さらに、180日以上の懲役刑を服した場合や、2つ以上の犯罪による刑期を合算して5年以上になる場合にも、市民権申請が一時的に禁止される可能性があります。

その他の内容
申請書には犯罪歴だけでなく、逮捕例や訴訟却下例、逮捕に至らなかった事例など、あらゆる種類の記録を開示しなければなりません。これは申請者の道徳性を判断するために必要であり、不備があると前述のとおり、後に発覚した際に虚偽陳述とみなされ、申請が却下されたり市民権が取り消されたりする恐れがあります。以下のような書類を準備する場合もあります。

  • 裁判所または関連機関による公式の陳述書
  • 裁判所または関連機関から取得した記録の原本、または公式に認証されたコピー
  • 税務当局から受領した納税関連の証明書
  • その他、USCISが要求するすべての書類

道徳性の判断
USCISは、申請者の道徳性を判断する際、犯罪歴だけでなく他の行動や要素も検討します。上記の範囲に含まれない行為であっても、道徳性を疑わせるような行為があれば審査に大きな影響を及ぼす可能性があります。たとえば、警察や裁判所への協力態度、 habitual(常習的)飲酒や違法な武器の所持、納税義務や経済的義務を誠実に果たしてきたかどうかなど、さまざまな要素が考慮されます。

弁護士への相談
多くの申請者が弁護士を頼らずに書類を自分で準備した結果、最終的に強制退去となってしまう事例があります。これは、USCISが書類を審査する段階で、申請者の犯罪行為を強制退去の事由と認定する可能性があるからです。したがって、書類作成の際には弁護士の助けを借りるのが望ましいでしょう。

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E2ビザ

ビザの種類
海外の投資家が一般的に申請する投資ビザは、主に以下の2種類に分けられます。

  • EB-5投資家ビザ
  • E-2投資家ビザ(人気のある選択肢)

どちらのビザがより適しているかは、申請者の状況や目的によって大きく異なります。EB-5の場合、投資家は10人以上の米国人労働者を雇用する企業に少なくとも180万ドル(雇用促進地域の場合は90万ドル)を投資し、合法的な永住権を取得します。EB-5の利点は、投資家が恒久的なグリーンカード(Green Card)を取得でき、全体的な処理時間も比較的短いことです。グリーンカードが発行されてから5年が経過すると市民権も申請でき、米国内のどこででも自由に就業・居住できるため、大きなメリットがあります。しかし、投資額が高額であるため、多くの投資家にとってはハードルが高くなりがちです。

それに対する代替案としてE-2ビザがあります。E-2ビザの条件は、投資家が「相当な(Substantial)」額を投資することです。法律上、「相当な」金額が具体的にいくらなのかは明示されていませんが、EB-5と比べて投資額がかなり少なくてもよいため、小口投資家から好まれています。ただし、EB-5が提供する永住権などのメリットとは明確に異なるため、充分に調べたうえで自身に合った投資ビザを選択することが非常に重要です。

E-2投資家ビザの資格および要件
E-2ビザの申請者はすべて、米国と条約を締結している国(Treaty Country)の国籍を有していなければなりません。カナダ、中国、日本、フランス、メキシコなど多くの国籍が該当し、大韓民国の国籍も認められています。韓国国籍または韓国法人であれば、E-2ビザを申請する資格があります。現在韓国内に居住していなくても、この点は変わりません。

前述のとおり、「相当な」額を投資する必要があります。米国大使館では30万ドルを推奨していますが、これは絶対的な基準ではありません。一般的には10万ドル以上を用意すれば十分にE-2ビザの申請が可能とされ、過去には10万ドル未満(少ない場合は4万5千ドル程度)でもE-2ビザが発給されたケースがあります。必要な投資額は最終的に、申請者がどのような事業に投資するのか、事業資本コストとの比率がどのくらいかといった点によって判断されます。

配偶者と子女
E-2投資家の配偶者や21歳未満の未婚の子女は、申請手続きを経てE-2扶養家族(dependent)ビザを取得し、米国に入国して生活することが可能です。配偶者の場合は就労許可証を取得でき、市民権を要する特定の公的職を除いたほぼすべての職種に就くことができます。

子女は公立・私立の学校に通うことができます。ただし、21歳を過ぎるとE-2ビザが失効するため、米国内に留まるには別の方法を探す必要があります。通常、このような場合はF-1学生ビザに切り替え、残りの大学生活を継続します。

申請時の注意点

  1. リスクの負担
    投資家は投資リスクを引き受け、事業に全力を尽くしていることをはっきり示さなければなりません。たとえば、事業を買収または開始するためにある程度の資金を先に支払うなど、事業失敗の可能性を事前に受け入れ、かつ積極的にコミットしていることを示す必要があります。移民局の立場から見て、投資家が何のリスクも負わずに投資を諦めて去る可能性があると判断されれば、ビザ申請は却下されるおそれがあります。したがって、「こういう事業をやりたい」というより、「事業を始める準備はすべて整っていて、あとは実行するだけ」という確実性を示す必要があります。
  2. 積極的な事業運営
    投資する事業が「周辺的(Marginal)」であってはならないという点に注意が必要です。簡単に言えば、投資家がただ生活費を稼ぐことを目的に投資してはならないということです。投資事業が米国労働者を雇用したり、高い収益によって納税義務を果たすなど、米国経済にプラスの影響をもたらす要素が求められます。したがって、申請者は投資する事業が周辺的ではなく、自身の意思で積極的に運営されることを米国移民局に証明することが非常に重要です。
  3. 受動的な投資
    E-2ビザの目的上、利益(お金)を生む営利事業を取得または設立し、能動的に運営・管理する必要があります。株式や不動産、教会、医療機関など、受動的な投資や非営利団体は認められません。

ステータスまたはビザの有効期間
E-2投資家ビザの有効期間は6か月から5年ですが、通常、米国移民局を通じてステータスを変更する場合は2年、領事館を通じてビザを発給される場合は5年までとなります。E-2ビザはEB-5と異なり、米国に永住できる資格を直接的には与えません。しかし、ビザの条件を満たす限り、原則として無期限に延長が可能です。重要なのは、ビザが失効した時点でこれ以上米国に滞在できないので、すぐに母国へ帰国する意思を示さなければならないということです。ビザ失効後も米国に滞在する可能性があると見なされれば、ビザ申請は却下されるおそれがあります。

ステータス変更後に出国する場合
米国内でE-2投資家のステータスに切り替えた後に他国へ渡航し、再び米国に戻る場合、最初から領事館でE-2ビザの申請をやり直さなければなりません。これは、米国内でステータスを変えただけで、実際のビザを取得したわけではないからです。したがって、韓国と米国を自由に往復したい場合は、最初から領事館でE-2ビザを申請しておくことをお勧めします。

永住権(グリーンカード)
E-2ビザはグリーンカードに直接移行したり、転換したりすることはできません。その理由は、E-2ビザを申請する段階で、ビザが失効した際には申請者が自国に帰国する意思があるという前提だからです。ただし、E-2の事業が10名以上を雇用する規模に拡大したり、E-2従業員として多国籍企業の管理者である場合には、永住権の申請が可能になる場合があります。E-2ビザのみで通常は永住権を取得することはできませんが、弁護士と相談のうえ他の方法を模索することをお勧めします。

お問い合わせ先
The Law Office of K Choi P.C.
6131 Orangethorpe Ave. Suite 210
Buena Park, CA 90620
3435 Wilshire Blvd, Suite 1855
Los Angeles, CA 90010
(213) 285-0700 (ロサンゼルス事務所)
(714) 295-0700 (ブエナパーク事務所)
greencardandvisa@gmail.com
カカオトークID – greencards

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「政治的な」USCIS手数料の値上げ

10月2日から新たなUSCIS(移民局)の手数料が施行されますが、まず全体的な値上げ自体が反移民政策の一環と見なせるため、これを「政治的」と言わざるを得ません。

今回の手数料値上げで、見た目に最も顕著なのは市民権(ナチュラリゼーション)申請手数料の大幅な引き上げです。725ドルから1,200ドルへ、なんと475ドルも上がりました。これは市民権申請を難しくしようとする意図がそのまま表れており、要するに移民が市民権を得て有権者になることをあまり歓迎していないということです。できるだけ移民(第一世代)の有権者数を減らそうという狙いがあると考えられます。

また、グリーンカード(永住権)申請にかかる費用も見えにくい形で上がりました。これは、I-485申請手数料を1,140ドルから1,130ドルに下げ、一見すると永住権申請費用が安くなったかのように見せているという意味です。

しかし、これは事実とは異なり、USCISは「巧妙」に永住権取得コストを引き上げています。つまり、これまで追加費用を必要としなかった労働許可(Employment Authorization Document)と渡航許可(Advance Parole)の申請手数料を、それぞれ550ドルと590ドルに分割して別途支払わせるようになったのです。グリーンカード申請者の多くは通常、労働許可と渡航許可を同時に申請しますので、結果的に永住権申請の総費用は1,015ドル上がりました(バイオメトリクス手数料が55ドル値引きされているものの)。これは永住権申請手数料を10ドル下げることで錯覚を起こさせる手段とも言えます。就労ビザを経由した永住権申請についても同様です。

さらに、多くの家族が同時に労働許可と渡航許可を申請すると、費用は急激に増加します。加えて、永住権申請が長期間保留される場合、労働許可や渡航許可を更新する際に追加費用が必要になります。そのため、実際のコストは想像以上に膨れ上がることになります。

また、DACA(不法滞在者救済措置)受益者向けの労働許可手数料だけは410ドルのまま据え置かれ、その他の申請者に関しては550ドルに引き上げられました。これは、おそらくDACAの有効期間が2年から1年に短縮されたことへの“補償”的な対応と考えられます。つまり、有効期間を半減したため費用が実質2倍に増えるにもかかわらず、労働許可費用まで引き上げるのはさすがに躊躇したように見えます。

さらに、H-1Bビザ(555ドル)、Lビザ(805ドル)、Oビザ(705ドル)の手数料も引き上げられる予定で、(移民の就労を難しくする狙いがあると解釈できます)変更申請の手数料は370ドルから400ドルに上がる見込みです。

一方で、いくつかの手数料は引き下げられます。グリーンカードの更新費用は540ドルから445ドルへ、バイオメトリクス手数料は85ドルから30ドルに下がります。雇用主請願(I-140)の手数料も700ドルから555ドルに引き下げられます。また、一部のオンライン申請が可能なケースでは、オンラインで申請することで10ドルを節約できるようになります。

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一部のビザ発給停止措置が一部の非移民ビザにも拡大

  1. 期間
    • 6月24日から施行され、今年末まで継続。
  2. 対象者
    • 海外の領事館で申請する非移民ビザのうち、以下が該当:
      • H-1B(専門職就労ビザ)
      • J-1
      • L-1(社内転勤者向けビザ)
      • H-2B(季節労働者–食品関連従事者や医療関連業務従事者、オーペアなどベビーシッター、農業労働者を除く)
    • 以前に H-1B, H-2B, H-4 ビザを持っていたとしても、ビザスタンプの有効期間が切れている場合は再入国不可。
    • Jビザのうち、インターン、トレーニー、教師、キャンプカウンセラー、オーペア、サマー・ワーク&トラベルプログラム参加者はビザ発給が停止。
  3. 適用除外
    • すでに米国に滞在している人。
    • Jビザを所持しており、学生、教授、研究者、専門家として活動している人。
    • H-1B, H-2B, H-4 ビザを保持しており、ビザスタンプが有効期間内の人。
    • 学生やOPT(F-1/F-2を含む)は適用外。

既存のビザ発給制限も年末まで延長

  1. 海外領事館での移民ビザ発給停止の一部継続
    • 就労ベースの一部移民ビザに加え、永住権保持者の配偶者や子ども、さらに米国市民の兄弟姉妹や両親に対する移民ビザも発給が止まっている状態。
    • ただし、家族ベースの申請書やウエイバー申請など、ビザ発給前に必要となる手続きは進行可能(米国内で審査が行われるため)。
    • 就労ベースの移民ビザ
      • 国家利益に適うと判断されるケースは許可される。たとえば、EB-5の90万ドル以上の投資家や、NIW(EB-2) で国家利益があると判断される場合、EB-1 でも特出した能力が国家的に利益をもたらすとみなされる場合は承認される見込み。
      • 医師や看護師などの医療従事者、コロナ研究などコロナ関連分野に従事する申請者に関しては、引き続き移民ビザが発給されている。
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「パブリックチャージ(公的扶助)」の新規定再施行

10月2日から施行される移民局(USCIS)の手数料値上げは、まず全体的な値上げ自体が「反移民」政策の一環と捉えることができ、「政治的」な色合いが拭えません。

今回の手数料値上げの中でも、最も目立つのは市民権(ナチュラリゼーション)申請料の大幅な引き上げです。725ドルから1,200ドルへと、実に475ドルもアップしました。これは市民権申請を難しくする意図が明らかで、つまり移民が市民権を取得して有権者になることをあまり歓迎していないということです。可能な限り移民(第一世代)の有権者数を減らそうという狙いがあると見られます。

また、グリーンカード(永住権)申請費用も、表面上は分かりにくい形で値上げされています。I-485申請料を1,140ドルから1,130ドルに引き下げ、あたかも永住権の申請費用が下がったかのように見せていますが、実際は誤解を招くやり方です。

USCISは「巧妙」にグリーンカード取得のコストを上げました。これまで追加費用が不要だった労働許可(EAD)と渡航許可(アドバンスパロール)の手数料を、それぞれ550ドル、590ドルと別途支払うよう求めているのです。グリーンカード申請をする人の多くは通常、この労働許可と渡航許可も同時に申請するため、総合的には永住権申請費用が1,015ドル上がった計算になります(バイオメトリクス手数料は55ドル値下げ)。I-485の手数料を10ドル下げることで値下げしたかのように錯覚させているわけです。就労ベースの永住権でも同じです。

さらに、多数の家族が労働許可と渡航許可を申請すると、費用は急激に増えます。また、永住権申請が長期間保留になると、労働許可や渡航許可の更新に追加費用がかかってきます。そのため、予想以上に大幅な負担増となる可能性があります。

加えて、DACA受益者の労働許可申請料のみ410ドルを据え置き、それ以外の申請者の労働許可申請料は550ドルに引き上げられました。これはDACAの有効期間が2年から1年に短縮されたことに対する「補償」のようにも見えます。つまり、DACAの期間を半分にすることで費用は実質2倍に増えるため、さすがに労働許可料まで値上げするのは躊躇したのではないかと考えられます。

また、H-1Bビザ(555ドル)、Lビザ(805ドル)、Oビザ(705ドル)の手数料も値上げされます(移民がアメリカで就労するのを困難にする狙いがあるとも解釈できます)。さらに、370ドルだったステータス変更手数料も400ドルに引き上げられる予定です。

一方で、いくつかの手数料は引き下げられます。グリーンカードの更新費用は540ドルから445ドルに、バイオメトリクス手数料は85ドルから30ドルに下がります。雇用主申請(I-140)の手数料も700ドルから555ドルに下がります。また、一部のオンライン申請が可能なケースでは、オンラインで申請することで10ドルを節約できるようになります。

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「ギャップビザ(Gap Visa)」

「ギャップビザ」という言葉を聞いたことがない方もいらっしゃると思います。これはステータス変更(Change of Status, COS)の際に生じる問題で、最近USCISがF-1学生ビザへのステータス変更に対して厳しくなったことが原因で生まれた概念です。

以前は、現在のステータスが有効なうちにステータス変更の申請を行えば、処理にどれだけ時間がかかったとしても最終的にステータス変更が承認される限りは問題はありませんでした。しかし最近のUSCISのルール変更により、授業開始日(start date)の少なくとも30日前までは、BビザやHビザなどの有効な非移民ステータス(単なる滞在期限ではない)を保持するよう要求されています。

問題は、ステータス変更の審査が長引く場合に生じます。たとえば、申請から6か月ほど経ってしまうと、現在のステータスはすでに切れてしまい、F-1学生ビザの開始日も過ぎてしまっているという状況になります。そうなると、USCISとしてはステータス変更を認めたいと思っても、新しい規定により承認できなくなってしまうのです。

そこで生まれたのが「ギャップビザ(gap visa)」です。(実際には筆者が作った用語です。)現在の非移民ビザと学生ビザの間の“空白”を埋める必要があるため「ギャップ(gap)」という呼び方をしています。このギャップが1か月以上にならないようにすることがギャップビザの目的です。

したがって、もし現在のビザの有効期限が近づいている状態でステータス変更を申請する場合は、同時にギャップビザの申請をしておくことが賢明です。後になって急にビザを申請しようとすると、それ自体が難しくなる場合がありますし、すでに有効な滞在ビザがない場合、多くの非移民ビザステータスへの変更が不可能になります。(F-1学生ビザと同様の規定を適用するビザは今後さらに増加する見込みです。)

また、後から急にギャップビザを申請した場合、それが承認されないと学生ビザを取得できず、さらにギャップビザ承認を待っている間に学生ビザ用のI-20の有効期限が切れてしまうなど、悪循環が生じる可能性があります。したがって、ステータス変更を行う際には、この概念をしっかりと理解しておく必要があります。

児童身分保護法(CSPA)による非常に「特別な」保護

一般的に「児童身分保護法(CSPA)」は、ある子どもが21歳未満で「同伴子女」として申請に含まれていたものの、長い審査期間のうちに21歳を超えてしまった場合でも、子どもとしての資格を維持できるようにする法律として知られています。たとえば、就労ベースの永住権申請や米国市民による家族ベースの申請(市民権者による子ども申請など)では、主申請者の同伴子女は常に未婚かつ21歳未満であることが必要で、21歳を過ぎると資格を失うおそれがあります。

では、21歳未満で永住権保持者(LPR)の未成年子として申請されていた子どもが、21歳を超えた後に親が市民権を取得した場合はどうなるのでしょうか。単に「市民権保持者の成人の子(F1)」にカテゴリーが切り替わるだけなのか、それともCSPAの適用により「市民権保持者の未成年子」、つまり「近親者(Immediate Relative)」の扱いを受けられるのでしょうか。近親者になれるかどうかは、優先日を待つ必要の有無や、不法滞在中であってもグリーンカードを申請できるかどうかにも影響するため、実はとても重要な問題です。

この点について、移民法には直接的な定めがありません。F2B(永住権保持者の21歳以上の未婚子)のカテゴリーでは、親が市民権を取得してもF2Bのままでいる選択ができる、いわゆる「オプトアウト」規定が設けられていますが、F2A(永住権保持者の21歳未満の未婚子)が親の市民権取得後に近親者カテゴリーへ移行できるかどうかについては明示されていません。

これまでUSCISは、F2Aの子が21歳を超えた段階で親が市民権を取得した場合は「F1(市民権保持者の成人の子)」にカテゴリーが変更されるとしてきました。BIA(移民控訴局)とUSCISは、CSPAに関するこれまでの解釈から、この方針が正しいと見なしてきたのです。

ところが、最近連邦控訴裁判所(第9巡回区裁判所)で、USCISとは異なる判決が下されました(Tovar v. Sessions, No.14-73376 (9th Cir. 2018年2月14日付))。この判決によれば、このようなケースでもCSPAが適用され、子どもの年齢を「未成年」として扱うことで、近親者(Immediate Relative)扱いにしなければならないというのです。つまり、市民権保持者の「未成年子」としてみなされることになります。

連邦裁判所は、子どもの年齢は実年齢だけでなく、CSPAによる「法的な年齢」を考慮できると判断しました。また、F2Bにはオプトアウト規定があるにもかかわらずF2Aにはないのは、F2Aの場合、親が市民権を取得すれば近親者カテゴリーに移行するという想定があるからだと説明しています。

いずれにしても、子どもが年齢超過によってF1カテゴリーに切り替わると長期間待たなければならない可能性がありますし、もし子どもが不法滞在状態であればさらに複雑な状況に陥る可能性があります。したがって、このような事態を回避する方法があるというのは、大変喜ばしいことです。

このケースでは、F2Aの子どものCSPA上の年齢を所定の計算方法で求め、その年齢が21歳未満であれば、そのまま近親者カテゴリーに該当します。すなわち、CSPAの計算上21歳未満であれば、市民権保持者の「未成年子」として扱われるわけです。

ただし、この判決は連邦高等裁判所(控訴裁判所)のものであり、全米に一律適用されるわけではないという点は残念なところです。