質問:この救済法案(Plan C)による恩恵を受けられるのはどのような人でしょうか?
回答:本救済案の対象となるのは、2011年以前に米国に入国し、それ以来ずっと米国内に滞在しており、法案が成立する時点でステータスを失っている人です。ビザを取得して入国した人だけでなく、密入国(不法入国)した人も含まれます。最終的には施行規則により詳細が明確化される見込みですが、現在強制退去手続きを受けている人も救済対象となる可能性が高いでしょう。さらに、本法案では「成立時にステータスを失っていること」が条件として明記されていないため、施行規則の解釈次第では、成立後にステータスを失った人も対象に含まれる可能性があります。ただし、一定の犯罪歴がある場合は対象外となり、申請には手数料の支払いが必要です。たとえば、麻薬取引、売春、人身売買、資金洗浄、道徳的非行(CIMT)に該当する犯罪を犯した人は、軽度の犯罪または1回のみの犯行である場合を除き、救済の対象外になると考えられます。
質問:この救済案でどのような恩恵が受けられますか?
回答:法案成立後90日以内に施行規則が公表され、その後90日以内に申請を受け付ける予定とされています。対象者は最初の5年間の「パロール(parole)」ステータスを得て、強制送還のリスクから解放され、就労許可証(EAD)やソーシャルセキュリティ番号を取得できます。これにより合法的に働き、トラベルドキュメント(アドバンスパロール)を取得すれば海外旅行も可能です。最初のパロール期間は5年間ですが、2031年9月30日まで延長が認められる仕組みです。さらに、REAL ID法に準拠したIDや運転免許証を取得できれば、国内線の飛行機に搭乗することも可能になります。
また、未使用のビザ番号を再利用できる規定が設けられ、すでに承認された家族ベースの申請や就労ベースの優先日を待っている申請者が、早期にグリーンカード申請を行えるようになると期待されています。具体的には、I-130が承認されていて申請から2年以上が経過している場合、通常の優先日を待たずともステータス調整(AOS)申請が可能になる見込みです。これは長期間の待機を強いられてきた人々の時間短縮や、滞留ケースの解消を目的としています。
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チェイ弁護士